解決済みの質問
投稿日時:2011-11-07 12:50:33

病院内の個人情報について

[フォーラム:企業法務に関する質問]
Asked by jinto
現在、病院内で見舞客とおぼしき人から入院患者の名前を言われて病室の場所を尋ねられた場合には、素直に患者さんの病室まで案内しているのですが、個人情報保護法上、何か問題はないでしょうか。
また、問題があるとすれば、今後はどのように対応したらよいでしょうか。

この質問に寄せられたコメント

  • 齋藤さん

    回答ありがとうございます。
    参考にさせていただきます。(jinto)

この質問に寄せられた回答

齊藤 源久の回答:

個人情報保護

※ログインが必要1
回答日時:2011-11-09 08:49:13
ご質問に回答させていただきます。

入院患者の名前を告げられ、その患者の病室に見舞客を案内することは、「特定の患者がこの病院に入院している」という情報を第三者に提供することとなります。

「わざわざ、見舞に来てくれた人なのだから、いいのでは」とお考えになる気持ちもわからなくはないのですが、患者さんの中には、自分が入院している事実を特定の人にしか教えたくないという方が相当数おられます。

患者さんの入院前に、見舞客への対応について患者さんの事前の同意を得ることが必要かと思います。対応としては、下記の3つが考えられます。
(1)見舞客を名乗る人には全て入院の事実を伝える
(2)見舞客を名乗る人には全て入院の事実を秘匿する
(3)特定の人に対してのみ入院の事実を伝える

(3)については、本人確認の問題等もあり、運用がかなり難しいところですが、例えば、以下のように対応したらいかがでしょうか。

「当病院での面会は、事前に当病院の入院患者様が作成されたリストに記載された方に限らせていただいております。リストにお名前がありますか、確認致しますので、面会者様のお名前をいただいてもよろしいでしょうか」などと応対、一旦その場を離れ、告げられた面会者の名前を入院患者が事前に特定した者と照合、入院患者が事前に特定した者と一致した場合には、「面会に関しましては、院内の運用として、必ず本人確認を行っております。身分証明書等をご提示いただけますでしょうか」と告げ、免許証等で本人確認、確認完了後に病室へ案内。
入院患者が事前に特定した者と異なる場合には、「恐れ入りますが、確認致しましたところ、お客様のお名前はリストにはございませんでした。大変お手数をおかけしますが、いま一度、当病院への入院の事実の有無、面会の可否をご本人様のご家族等にご確認いただけますでしょうか。」と、一旦面会を断るといった形です。

他にもより良い運用があるかもしれませんので、質問者様の病院でも、色々と工夫されてみることをお勧め致します。