未解決の質問
投稿日時:2011-11-01 19:02:15

支払督促

[フォーラム:企業法務に関する質問]
お世話になります。当社は、会員規約において、訴訟になったときには、当社

本店所在地を管轄する地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とすると定めております。

 今回、当社と売買契約をし、商品を受け取ったにも関わらず、代金を滞納

している会員に、支払督促を活用したいと考えております。

 そこで、会員規約で管轄の合意をしているにもかかわらず、支払督促を活用

できるのか。
 
 支払督促は、原則通り被告の住所地を管轄する管轄裁判所に申し立てをすれば

よいのでしょうか。

そのほか、支払督促に関する費用、手続き上の注意点などございましたら

ご教示ください。よろしくお願いします。

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この質問に寄せられた回答

齊藤 源久の回答:

支払督促につきまして

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回答日時:2011-11-03 12:09:39
ご質問に回答させていただきます。

まず、規約で合意管轄が定められているにも関わらず、支払督促を活用できるかというご質問ですが、「支払督促」は、簡易迅速に債権者の権利を実現させる特別の手続であり、「訴訟」とは別個の手続きです。
合意管轄は、「訴訟」により争うこととなった場合の管轄を事前に定めたものに過ぎません。したがって、管轄の合意がある場合でも、「支払督促」を利用するという選択肢が失われるわけではありません。気兼ねなく、「支払督促」をご活用下さい。

ちなみに、この場合、「支払督促」の申し立て先は、原則として相手方の住所を管轄する簡易裁判所となります。ただし、相手方が日本に住所のないとき又は住所が知れないときは、相手方の居所を管轄する簡易裁判所となります。
これは、専属管轄ですので、例え事前に規約等で合意した管轄があった場合でも、こと、「支払督促」に関してはこちらの管轄(住所又は居所を管轄する簡易裁判所)が優先されます。

なお、「支払督促」の申立に必要な費用ですが、同額の請求を通常訴訟で提起する場合に必要な収入印紙の半額の収入印紙を訴状に貼付ければよいとされています。その意味で、手軽に利用できる手続きと言えるでしょう。

一方で、「支払督促」に対して被告が異議申立てをした場合(支払督促が被告に到達した日から14日以内に)には、「支払督促」は無効となり、通常訴訟に移行することとなります。この場合は、会員規約で定めた管轄の裁判所ではなく、支払督促の申立てを行った先の簡易裁判所又は地方裁判所で訴訟が行われることとなりますので、今回の代金を滞納している会員の住所地(又は居所)が貴社が継続的に訴訟を行う上で不利な立地である場合には、注意が必要です。

最初から通常の訴訟を行ったり、少額訴訟を行った方が効率的な場合もございます。会員が異議を唱える可能性や会員の住所地等を見て、「支払督促」を活用するか否かをご判断されることをおすすめいたします。