未解決の質問
投稿日時:2011-10-13 17:19:00 従業員の横領
[フォーラム:企業法務に関する質問]
Asked by
yumi
yumi
従業員が会社の金品を横領して行方がわからなくなったときに、その両親に対して代わりに返済をお願いして、返済をしなければ刑事告訴しない旨を伝えることは何か問題になるのでしょうか。
この質問に寄せられたコメント
この質問に寄せられた回答
NA の回答:
当該従業員の両親が労働契約における①身元保証人である場合、②身元保証人でない場合に分けて考えてみます。
回答日時:
2011-10-14 14:08:22
2011-10-14 14:08:22
【回答】
まず、ご質問の文面ですが、「返済をしなければ刑事告訴しない旨」とあります。
これは正しくは「返済をしなければ刑事告訴する旨」という文面であると理解して回答させて頂きます。
当該従業員の両親が労働契約における①身元保証人である場合、②身元保証人でない場合に分けて考えてみます。
①の場合:身元保証契約は労働契約に伴って労働者が不正行為などで使用者に損害を与えたときに、第三者が使用者にその損害を補償する契約です。身元保証契約期間中に、労働者が会社の金品を横領して行方が分からなくなった時などは会社は身元保証人に損害賠償を請求できます。 この点、身元保証人の責任を妥当な限度に抑えるため、「身元保証ニ関スル法律」が制定されていますので、当該法律に反しない範囲について、従業員の両親は身元保証人としての返済義務を負うことになります。ここで、会社側は「刑事告訴をする」と伝えて返済を迫っている訳ですが、そもそも会社は業務上横領の被害者として告訴権を有するのです。ゆえに、会社側は返済義務者たる両親に対し当然の主張をしているのであり、特に公序良俗に反する主張ではないといえます。したがって、①の場合に「返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることについて、特に問題はないと思われます。
②の場合:従業員の両親が身元保証人でないならば、会社に対する返済義務を負うのはあくまで、従業員本人であり、両親が負うことはないのが原則です。
しかし、示談交渉として両親に対し、「代わりに返済をお願いして、返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることは、和解契約の一内容として、行うことができます。そして、前述のように、会社は適法な告訴権者であるので、上記のように伝えることについて問題はないと思われます。
まず、ご質問の文面ですが、「返済をしなければ刑事告訴しない旨」とあります。
これは正しくは「返済をしなければ刑事告訴する旨」という文面であると理解して回答させて頂きます。
当該従業員の両親が労働契約における①身元保証人である場合、②身元保証人でない場合に分けて考えてみます。
①の場合:身元保証契約は労働契約に伴って労働者が不正行為などで使用者に損害を与えたときに、第三者が使用者にその損害を補償する契約です。身元保証契約期間中に、労働者が会社の金品を横領して行方が分からなくなった時などは会社は身元保証人に損害賠償を請求できます。 この点、身元保証人の責任を妥当な限度に抑えるため、「身元保証ニ関スル法律」が制定されていますので、当該法律に反しない範囲について、従業員の両親は身元保証人としての返済義務を負うことになります。ここで、会社側は「刑事告訴をする」と伝えて返済を迫っている訳ですが、そもそも会社は業務上横領の被害者として告訴権を有するのです。ゆえに、会社側は返済義務者たる両親に対し当然の主張をしているのであり、特に公序良俗に反する主張ではないといえます。したがって、①の場合に「返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることについて、特に問題はないと思われます。
②の場合:従業員の両親が身元保証人でないならば、会社に対する返済義務を負うのはあくまで、従業員本人であり、両親が負うことはないのが原則です。
しかし、示談交渉として両親に対し、「代わりに返済をお願いして、返済をしなければ刑事告訴する旨」を伝えることは、和解契約の一内容として、行うことができます。そして、前述のように、会社は適法な告訴権者であるので、上記のように伝えることについて問題はないと思われます。
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