未解決の質問
投稿日時:2011-10-04 00:14:23 紹介契約の印紙税について
[フォーラム:企業法務に関する質問]
Asked by
jinto
jinto
顧客を紹介してくれた法人に対して、顧客との売上金額の20%をお支払するという契約を締結しようとしているのですが、この場合に印紙額は何円になるのでしょうか。契約期間は、1年で自動更新です。
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GOの回答:
紹介契約の印紙税について
回答日時:
2011-10-04 13:39:15
2011-10-04 13:39:15
こんにちは、はじめまして。ご質問者さまの言う、顧客を紹介してくれた法人に対して紹介料を払う契約を締結した文書(斡旋手数料支払承諾書)は、不課税文書とされています。
具体的には、ご質問者さまの締結しようとされている契約は、契約期間が1年で自動更新されるということですが、契約内容が単純に相手方から顧客を紹介していただくということですので、「印紙税法施行令」第26条の7号文書のうちの売買、請負、業務委託等のいずれにもあたりません。
したがって、継続的取引の基本となる契約書の範囲に該当せず、印紙を張る必要はありません。
具体的には、ご質問者さまの締結しようとされている契約は、契約期間が1年で自動更新されるということですが、契約内容が単純に相手方から顧客を紹介していただくということですので、「印紙税法施行令」第26条の7号文書のうちの売買、請負、業務委託等のいずれにもあたりません。
したがって、継続的取引の基本となる契約書の範囲に該当せず、印紙を張る必要はありません。
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